2024年12月24日 「法の不遡及」 12月23日(月)大阪高裁の判決絡みで、「法の不遡及」の緩和を主張している人が、「X」にけっこういて、マジで怖い。「法の不遡及」とは、法律は時を遡って適用してはいけない、ということで、「罪刑法定主義」(刑罰は法律で定めなければならない)と並ぶ法学の大原則。「法の不遡及」の原則を緩和すると、たとえば現行法では死刑にならない犯罪を、事後法(犯罪が起こった後で作った法律)で死刑にできてしまう。戸籍の性別変更を禁止する法律を作って、21年遡って適用することも可能になってしまう。つまり,法治国家が成り立たなくなるわけで、「法の不遡及」の大原則は、しっかり守らないといけない。
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