「特定生殖補助医療法案」最終案

10月9日(水)

生殖補助医療を婚姻関係にある男女に限定する「特定生殖補助医療法」案。

事実婚のカップル、シングル女性、レズビアンもカップルが生殖医療を受けられなくなる。

少子化対策に逆行するだけでなく、「産む産まないは自分で決める」という女性の自己決定権を侵害する法律案。

メディアには、ぜひ批判的に取り上げて欲しい
-----------------------
特定生殖補助医療法案の最終案、罰則や利益授受禁止など 超党派議連

第三者から精子や卵子の提供を受ける不妊治療などのルールを定めた特定生殖補助医療法案の最終案が7日、超党派の国会議員連盟で示された。精子や卵子の提供・あっせんに伴う利益の授受を禁止し、違反した場合は最長2年の拘禁刑などを科す罰則を新たに盛り込んだ。年内の国会提出を目指す。

提供精子や卵子を扱う医療機関には認定制度を作り、あっせんは許可制とする。提供やあっせんに関わる利益の授受は禁止し、違反すれば2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方を科す。代理出産は認めない。

医療の対象は法律婚の夫婦に限り、事実婚や同性カップル、独身女性などは除いた。法律婚以外のカップルらに医療を実施した医療機関が中止などの命令に違反した場合は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方を科す。

一方、精子提供では、ネット交流サービス(SNS)などで知り合った提供者との間で女性がトラブルに遭うケースも報告されているが、医療機関を介さない個人間のやりとりに対する規制は見送られた。【寺町六花】
『毎日新聞』2024/10/7 17:39(最終更新 10/7 17:39)
https://mainichi.jp/articles/20241007/k00/00m/040/183000c

この記事へのコメント