7月10日(水)
広島高裁の10日決定(倉地真寿美裁判長)の要旨。
①外観の要件について「公衆浴場での混乱の回避などが目的だ」などとして正当性を認める。
②「手術が常に必要ならば、当事者に対して手術を受けるか、性
別変更を断念するかの二者択一を迫る過剰な制約を課すことになり、憲法違反の疑いがあると言わざるを得ない」と指摘。
③「他者の目に触れたときに特段の疑問を感じない状態で足りると解釈するのが相当だ」と指摘、手術なしでも外観の要件は満たされるという考え方を示した。
④ 当事者がホルモン治療で女性的な体になっていることなどから性別変更を認めた。
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