2024年06月22日 (元)TGJP共同代表の裁判 6月21日(金)4月4日に暴行罪で起訴された(元)TGJP共同代表A被告の裁判が、来週ようやく始まるとの情報。すでに拘留⒉ヵ月と3週に及ぶ。有罪になったとしても懲役3カ月以下の判決なら、未決勾留期間が充当されて、判決後即時釈放になると思う。·被告が罪を認めて謝罪すれば、すぐに結審で、たとえ有罪でも、懲役ではなく罰金刑だと思う。しかし、あくまで否認だと、1回の裁判では済まず、ますます未決勾留が長くなる。
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